特約
From:関谷はやと
三栄自動車の事務所にて。
今回、西日本一帯を襲った豪雨災害で、
人や動物が被害を受けたのはもちろん、
建物に水や土砂が浸入したり、
押し流されたりしたのに加えて、
自動車も同様の被害に遭っています。
ちなみに、
車の場合は、自動車保険の中で
自分の車の補償をしてくれる『車両保険』か、
風水害(のほか盗難、いたずらも含む)
による被害のみを補償してくれる
『カーメイトA』という特約に入っていれば、
保険金の請求が可能です。
このほか、
水に浸かった車を修理したり、
買い替えるための期間(限度日数あり)
レンタカーを提供してくれる、
『特約』というのがあります。
ただ今のところ現地では、
掃除や片付けが大変過ぎて、
そっちまで気が回らないかも知れませんが、、
その辺りが落ち着いて来ると、
やはり自分の車のことも気になって、
『はたして補償してもらえるんだろうか?』
という不安が起きてきます・・
まあ、、今までに一度でも、
自動車事故に遭ったり
自動車保険のお世話になったことがある人なら、
自分が加入してる保険の内容も、
ある程度は分かってると思いますが・・
実際には、
そんな経験をしたことない人の方が、
圧倒的に多いはずです。
なので、
もしこのメルマガを読んでいる人の中で、
実際に被害に遭われたり、
気になったりしたら、
いま一度補償内容の確認をしてみて下さい。
ただ、、
気をつけなくちゃいけないのが、
パンフレットや約款(やっかん)と呼ばれる
まあ、保険のルールブックみたいなもんですが、
その中に、
『保険金をお支払できない場合』という、
セリフが入ってるケースがあるんです!
有名なのが、
今から7年前に発生した
『東日本大震災』による『津波被害』で、
建物や車がダメになったケースです。
当時、ほとんどの方が、
建物を補償してくれる『火災保険』と合わせて、
『地震保険』に入ってるから、とか、
自分の車を補償してくれる
『車両保険』に入ってるから大丈夫やろ?
そう思って、
補償が受けられると思ってたんですが・・
しかし!
津波って、
いざ発生すると、被害規模が大きすぎて、
どれだけになるか予想できないため、
保険会社自身も補償できないんです・・
そのため、さっき言った、
『保険金をお支払できない場合』
という項目を設けているんですね。
なので、このケースだと、
地震による建物の被害なら補償が受けられますが、
『津波災害』の場合は、
たとえ発生原因が地震でも、
残念ながら補償が受けられないんですね・・
ただ『特約』というのがあって、
保険料を追加することで、
『津波災害』の補償を受けることは可能です。
それ以外にも、
北海道や岐阜県、九州地方で起きた、
火山の『噴火』の場合も同様で、
『特約』を付けておかなければ、
補償が受けられません・・
そして今回の豪雨災害でも、
『水災45センチルール』というのがあって、
保険で水害補償を受けるためには、
『床上浸水』か、そうじゃない場合は、
『地番面から45センチを超える浸水』
『損害割合が30%以上の場合』
でないと補償が受けられないんです!
ただ、
こちらも『特約』を追加することで、
いまお話ししたケース以外でも、
補償が受けられるんですが・・
こんな風に、保険って、
色々と複雑な仕組みになってるんで、
『よく分からないな〜』という方は、
CMなんかでよく見かける、
『保険料の安さ』に惑わされることなく、
まず僕たちのような、
『保険』を扱っている人に相談して下さいね。
関谷はやと
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