取得税が・・ 

From:関谷はやと

いよいよこの10月から消費税が
現行の8%から10%に変わります。

ただ、
『2%上がるのか・・』では済まされず、
実際には10÷8=1.25となり、

数字のトリックみたいですけど、
上昇率に換算すると
25%も上がることに!(驚)

ところが、
自動車に限っていうと、
今回の税率改正によって、
それまで車を買うときに納めていた
『取得税』が廃止され、

その代わりに
『環境性能割』と呼ばれる新たな税が
自動車税に追加されるようになります。

そのため新車購入時の税負担額は
今よりも小さくなるはずです・・

そこで今回は、
この消滅しつつある『取得税』に
スポットを当ててお話しします。

そもそも取得税とは、
新車の価格に合わせた税額となっていて、

例えば、
200万円の新車の場合、
その約2.7%が取得税となり、

消費税の16万円に加えて、
さらに5万4千円の取得税が
課税されるという仕組みです・・

でもこれって、
2重課税じゃないのか!?
と言いたくなりますが・・

もともと消費税が導入される前には、
『物品税』というのがあって、

自動車に限らず、
一定額以上の電化製品など、

その昔
『ぜいたく品』と呼ばれていた物には、
この物品税が課税されていました。

ところが、消費税導入後に
廃止されたはずの物品税が実は、
『取得税』と呼び名を変えて、
名残のように存在してたんですね〜(恐)

そんな取得税も、
この10月に廃止されるのかと思うと
実に名残惜しい気が・・

なんて絶対に思いませんよ!(笑)

でも、取得税にまつわる思い出を
あえて一つお話しするなら・・

今から30年近く前、
ある商社の代理店として、
アメリカから輸入した
新車のキャンピングカーを
ウチで販売してたことがあったんです。

そこで新車を登録する時に、
愛媛県の担当部署から
『取得税は一体いくらなのか?』
と聞かれたんです・・

ちなみに
その時の車両代は約700万円
当時は新車価格の約4.5%が
取得税として課税されてたので、
計算すると約31万5千円になります。

ところが、
キャンピングカーって、車としてだけじゃなく
住居の一部という側面もありますよね。

すると、
たしかに車両代は700万円ですが、
その全てに課税してよいのか?
という問題が持ち上がったんです・・

というのも、
当時はキャンピングカー自体珍しく、
しかも愛媛県で新車が登録されるなど、
滅多になかったので、

取得税を計算する部署も、
『念のため確認しといた方がいいな』
となったんですね〜

そこで僕が、
日本に輸入している商社に
問い合わせてみたところ、

『車部分が7割で家部分は3割です』

と英語で書かれた文章に、
キャンピングカーを作ってる
アメリカの会社と、

輸入した日本側の商社の
両者のサインが入った1枚の書類が
ファクスされてきました。

その書類を見せたところ、
『はい、じゃあ○○万円です!』
あっさりと取得税が
3割引きになったんですね〜(驚)

そんな1枚の書類だけで、
本当に税額が変わるんかい!?
そう思われるかも知れませんが、

『ハイ、変わるんです・・』

しかし、
アメリカ企業のサインが入った書類に
これほどの威力があるとは・・

その時、
ちょっと複雑な気分になったのを
思い出しました。

関谷はやと

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